熱中症対策が「義務」になりました。2025年6月1日改正労働安全衛生規則施行
2025年6月1日から、「熱中症対策」が法的に義務化されました。
これは改正労働安全衛生規則が施行されたことによるもので、すべての事業者(会社・団体など)に熱中症対策が求められるようになったのです。
▷この改正の対象は?
これは企業や事業所に限った話ではありません。
私たちNPOや地域活動団体など、非営利であっても“活動を行うすべての組織”が対象です。
とくに、屋外作業に関係する活動は、ほぼ該当すると考えておくべきでしょう。
屋外に限らず、「熱中症になり得る環境」が対象になる点にも注意が必要です。
▷事業者に義務づけられた3つの柱
1.体制づくり
作業中に体調不良を感じた場合に、すぐ伝えられる仕組みを整えること。
2.マニュアル整備
熱中症の疑いが出た際に、何をどう対応するか決めた行動マニュアルを作成すること。
3.教育・周知
これらの対策を、関係者全員に教育・周知すること。
▷具体的な対象環境
以下の条件に当てはまる場合は、特に注意が必要です:
WBGT(暑さ指数)が28℃以上
気温が31℃以上
屋外や高温環境での作業が1時間以上 or 1日4時間を超える
つまり、「夏の屋外作業」は、基本的にすべて該当すると考えておくのが賢明です。
▷ 違反したらどうなる?
法令違反の場合、懲役または50万円以下の罰金が科される可能性もあります。
ルールとしての重みが加わった今こそ、対策を「やるかどうか」ではなく、「どうやってやるか」を考えるべき時です。
▷防災推進員として伝えたいこと
日々、地域を巡回し清掃活動を行う中で、「命を守るには、根性論ではダメだ」と強く感じます。
これからの社会に必要なのは、気づき、声かけ、休憩、水分補給、見守り合いといった「優しさの仕組み」です。
法律が変わったからやるのではなく、人を大事にする社会だからこそ、当たり前にやるべきこと。
この制度改正をきっかけに、私たちの地域でも、当たり前の熱中症対策を共有・実践していきます。